行政書士法改正に伴う弊社対応について
2026年(令和8年)1月1日より、「行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号)」が施行となり行政書士資格を有しない者による書類作成等が厳格化され、また両罰規定も明確化されました。
行政書士法の一部を改正する法律の公布について(通知)
自動車の登録等に関する各種申請書類等につきましては、下記の通りとなります。
【書類作成・提出について】
●行政書士へ委任する場合は、書類作成・申請をディーラー指定の行政書士(団体含む)に正式委任致します。
●お客様ご本人による申請(車庫証明申請書)等の場合は、お客様自身による書類の作成・提出をお願い致します。
【弊社がお手伝いさせて頂けること】
●お客様からのディラー指定行政書士への委任状取得・取次・連絡・書類の受け渡しとなります。
※各種書類記入方法や申請につきましては、ご担当させて頂くスタッフよりご案内させて頂きます。
ご不明な場合はお気軽におたずねください。
今後も関係法令等コンプライアンスを遵守してまいりますので、ご理解の程、宜しくお願い申し上げます。
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